「お家」の終活

名義変更をしていないと、、、

最近は、お一人暮らしで元気な高齢者の方もたくさんいらっしゃいます。

しかし、ゆくゆくはご病気や諸事情で家を離れることがありお家が空き家になってしまうこともあります。

空き家のままにしておくと放火やお家の維持管理など様々なことが気になります。

毎日のように誰かが家を見に行くわけにもいきません。

今回は火災保険について重要なことの一つである

建物の「所有者」についてです。

火災保険金のお支払い対象となった場合、

お支払いする保険金は原則、建物の「所有者」に支払われます。

もし建物の所有者が、すでに亡くなられている場合

「所有者の法定相続人」に支払われます。

法定相続人とは、所有者からみて配偶者や子供・親・兄弟などを指します。

つまりご存命でしたら全員が法定相続人となりえます。

(第一順位・第二順位がありますので、全ての人が法定相続人にはなるという意味ではありません)

保険金請求時には、全員の承諾が必要となります。

もし法定相続人が遠方にいらっしゃったり、

疎遠になっていたりすると、

書類などを取り付けるのにお金・時間・労力を費やします。

よけいな気を使ったり、親族間でもめたりするかもしれません。

早めの対策が必要ですね。

相続登記の義務化

(令和6年4月1日に施行)

以外に多いのが相続発生時に、名義変更をせず、

未登記のままにされている方です。

亡くなられた方のお名前のままにしておくと

相続人が増えていき、場合によっては100人以上に

のぼるケースもあるそうです。

令和3年12月14日の閣議決定により、

相続登記の義務化が令和6年4月1日に施行されます。

相続登記の義務化 (概要)

  1. 施行日前に相続開始があった場合も適用
  • 施行日または相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をしなければならない
  • 相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性がある

★ここで気を付けたいのが、施行日前の相続開始も対象という点です。

 すでに相続が発生していて、未登記の場合は急ぐ必要があります。

義務化によって、これまで放置されていた様々な問題が少しでも解決されていくことのほうが、私たちにとって将来プラスになっていくのではと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA